工事監督業務はやりがいがない?発注者支援業務のデメリット4選!
発注者支援業務には、土日休み、肉体的な負担が少ないといったメリットがあります。
しかしこの世に良いことづくめの仕事はないように、発注者支援業務にも少なからずデメリットはあるものです。
今回はそのデメリットを4つ紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
発注者支援業務のデメリット1. 達成感がない
1つ目のデメリットは主に工事監督業務の話で、達成感がないということです。
建設業は、大きく捉えると”ものづくり”です。
しかし発注者支援業務は検査側の立場であるため、ものが出来上がったときに得られる「俺がコレをつくったんだぞ」という達成感はありません。
一方、つくる側である民間の施工管理・職人・下請け業者・現場監督は、真夏の炎天下、はたまた冬場の酷寒の中で仕事をするなど、さまざまな苦労を経てものを完成させます。
発注者支援業務と比べれば、ものづくりにかける労力の差は歴然であり、だからこそ完成時の達成感もひとしおと言えるでしょう。
裏を返せば「ものづくりをする達成感を味わいたい」という人は、工事監督業務には向いていないと言えるかもしれません。
発注者支援業務のデメリット2. チームの一体感がない
2つ目のデメリットは、チームの一体感がないということです。
工事現場では、下請け業者や職人が毎日打合せをして工事を進めています。
イレギュラーな事態が発生すれば緊急で施工方針を打合せしますし、設計変更が起きた際には職人に最新の施工図を提出して「え、これになったの?」と怪訝な顔をされることもあります。
大変なことも多くありますが、だからこそ現場には、皆で作り上げていく一体感・チーム感があるのです。
特に職人や下請け企業がある程度固定されている地場の小さい会社ほど、この一体感は大きい傾向にあります。
一方、発注者支援業務は職人との接点はほぼなく、現場でもあいさつ程度の会話が交わされるのみです。
仕事に関する具体的なやり取りはありません。
発注者支援業務が話すのは現場代理人や監理技術者のような監督系の人になりますが、それもただ確認を行うためです。
何かの折には「発注者支援業務の○○さんのおかげでうまくいきました!」と声を掛けてもらうことはあるものの、それはあくまで業者が忖度した上での発言であり、一体感とは異なるものです。
現場代理人とは、建設業法上定められている用語で、実質は現場所長のことです。
現場所長とは、現場で施工管理をしている現場監督達のトップであり、その現場の責任者のことを指します。
つまり現場で”所長”と呼ばれている人が、書類上に自身の身分を記載するときは”現場代理人”になるということです。
現場所長および現場代理人は、“監理技術者”や”統括安全衛生責任者”と兼務する場合も多いです。
監理技術者とは、建築業法第26条第2項に基づき現場に配置される技術者を指します。
監理技術者の主な仕事は、施工計画の作成、品質管理、その他技術上の管理および作業者の指導監督です。
設計図通りに施工が行われているかチェックすると共に、図面では伝わらない細かな内容を現場に伝えるという役割も担っているため、監理技術者になるにはしかるべき資格を取得しなければなりません。
“管理技術者”と区別するため、”サラカン”と呼ばれますが、これは”監”に皿の字が付いていることによるものです。
発注者支援業務のデメリット3. お役所的になる
3つ目のデメリットは、どうしてもお役所的になってしまうということです。
特に工事監督業務は「ルール通りに工事が行われているかチェックする仕事」であり、次のような確認が主業務となります。
- 設計図通りにものができてるか
- コンクリートの打設時に正しくバイブレータは使えているか
- 脱型は定められた日にちを空けて行っているか
- 養生はきちんと行っているか
言い換えれば、工事監督業務は、共通仕様書・特記仕様書の記載事項に沿って工事が行われているか、ミスがないかを見る仕事と言えます。
発注者支援業務が昔からよく「頭でっかちの仕事」と言われれるのは、まさにこの点が要因でしょう。
発注者支援業務は中立の立場とは言え、やはり役所側の立場です。
よって、現場の融通を考慮するよりは、”ルールをいかに守らせるか”というお役所的な対応になってしまうことが往々にしてあるのです。
この点をデメリットと捉えるかどうかは人次第ですが、創造性のあるクリエイティブな仕事がしたいと考えている人には、発注者支援業務は不向きかもしれません。
鉄筋コンクリートの建物を建造する際は、次のような工程があります。
- 骨格部分として、鉄筋や鉄骨を組み合わせる
- 出来上がった骨格を囲うようにして型枠を作る
- 型枠に生コンクリートを流し込む(体躯の完成)
3番目の生コンクリートを流し込む作業のことを打設と言います。
打設は、コンクリートを充填する際、棒などで入念に叩いて空気や水を追い出したことが由来とされており、”打ち込み”と呼ばれることもあります。
なお、バイブレーターとは、まだ柔らかい状態の生コンクリートに差し込んで使う、振動を与えるための機械です。
現場に運び込まれた時点のコンクリートには大小さまざまの気泡が含まれています。
コンクリートバイブレータを使うと、この余分な気泡を逃がすことができる上、コンクリートの骨材となる砂や砂利をより馴染ませ、コンクリートの強度を高めることができるのです。
打設によって固まったコンクリートは建物の体躯になるため、非常に重要な工程と言えます。
特記仕様書とは、工事物の品質を確保するために、工法や使用機材など、施工の技術面や細かい部分について記載した書類です。
工事の内容説明や注意事項など、標準的な項目を記載した”標準仕様書”とは異なり、特記仕様書には図面に記載できないような詳しい情報まで記載されます。
特記仕様書の主な内容は次の5つです。
- 工事の目的
- 工事の範囲
- 工事の工程
- 事前協議の概要
- その他工事に関する詳細など、重要度の高い情報
発注者支援業務のデメリット4. 決裁権がない
4つ目のデメリットは、決裁権がないことです。
発注者支援業務は、発注者側である役所と施工側である業者との間に立つ、ある意味仲介役です。
例えば国土交通省の例で言うと、業者側が何かミスをしたとしましょう。
しかし発注者支援業務には、責任がありません。
逆に役所から何か指示を出し、その指示が原因でトラブルや問題が起きたとしましょう。
ここでも、発注者支援業務には責任を負う義務がありません。
このように発注者支援業務はかかる責任がないからこそ、決定権もないと言えるのです。
では発注者支援業務は何をするのかと言えば、平たく言うと”伝えること”です。
業者側から「現場でこんなトラブルがありました、どうしましょう?」と協議事項が上がってきたら、その旨を役所の人に伝える。
役所側から指示が出たら、それを業者側へ伝える。
それが発注者支援業務の仕事であり、たとえどんな些細なことであっても、指示や許可をする権利はないのです。
一方、工事現場の所長は、材料の購買、業者選択、施工方針など、さまざまな決裁権がありますが、企業の社長と同じように、次のような管理・対応をする責任もあります。
- 利益を出す
- 職人・下請けの管理をする
- 顧客の対応をする
- 品質・工程管理をする
- 近隣の対応をする
このように責任を負う一方で、さまざまな決済やマネジメントを行うのが現場所長です。
したがって、所長のようなやりがいを魅力的に感じる人、「現場を仕切りたい!」といった野心や向上心がある人には、注者支援業務は不向きかもしれません。
発注者支援業務の中でも、管理技術者というトップのポジションはありますが、仕事の本質は変わらないからです。
まとめ
今回は、発注者支援業務のデメリットを4つ取り上げました!
発注者支援業務は、建設現場に関わるとは言え、現場の仕事とはずいぶん毛色が異なる仕事です。
今後転職を考えている方は、自身の性格タイプと仕事内容が合いそうか、ぜひチェックしてみてください。
/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/
「完全土日休み」発注者支援業務の仕事探しなら!
▶発注者支援業務ナビ
「どんな仕事なんだろう?」まずは転職相談から!
▶発注者支援業務エージェント
「土木技術者が集まらない…」とお困りの企業様に!
▶発注者支援業務ナビ求人掲載
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/
この記事の内容は以下の動画で解説しています。
理解を深めたい方はこちらの動画もご覧ください。