発注者支援業務は無資格・未経験でも働ける?業務内容ごとに徹底解説
発注者支援業務ですが、実は無資格、未経験でも働ける業務があります。
今回は、発注者支援業務の中で無資格、未経験でも働ける業務を国土交通省の資料をもとに紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
無資格でも働ける発注者支援業務とは
資格がなくても働くことができる発注者支援業務は以下となっております。
しかし、それぞれ業務内容に応じて条件が細かく異なりますので注意が必要です。
各条件を理解して、ぜひ未経験でできるかどうかを判断しましょう。
積算技術業務・技術審査業務
「積算技術業務」「技術審査業務」は、条件付きですが無資格でも働くことが可能です。
業務を実施する「事務所・出張所」でそれぞれの業務従事者を複数人配置する場合、1名のみ無資格者を配置できます。
そのため、例えば2人以上無資格者の場合や無資格者のみの場合は、無資格者の業務はできないものとなります。
- 積算技術業務:工事に必要な費用を計算する業務
- 技術審査業務:入札に参加した会社から提出された書類を審査する業務
用地補償総合技術業務
「用地補償総合技術業務」も、条件付きですが無資格でも働くことが可能です。
業務を実施する場所に応じてではなく、業務全体で1名のみ無資格者を配置できます。
ダム管理支援業務
「ダム管理支援業務」も、条件付きですが無資格でも働くことが可能です。
業務を実施する履行場所で複数人配置する場合、1名のみ無資格者を配置できます。
河川許認可審査支援
「河川許認可審査支援」も、条件付きですが無資格でも働くことが可能です。
業務を実施する履行場所で複数人配置する場合、無資格者を複数人配置できますが、有資格者の配置割合は3分の1を下回ってはいけません。
例えば、働く場所に3人の担当技術者がいる場合は有資格者が1名必要ですが、4人の担当技術者がいる場合は有資格者が2名以上必要となります。
道路許認可審査・適正化指導
「道路許認可審査」「適正化指導」も、条件付きですが無資格でも働くことが可能です。
「河川許認可審査支援」と同様に、業務を実施する履行場所で複数人配置する場合、無資格者を複数人配置できますが、有資格者の配置割合は5分の1を下回ってはいけません。
例えば、働く場所に5人の担当技術者がいる場合は有資格者が1名必要ですが、6人の担当技術者がいる場合は有資格者が2名以上必要となります。
なお、「特殊車両通行許可審査業務」および「特殊車両の通行に係る指導取締り」は、有資格者の配置割合は3分の1となっています。
河川巡視支援業務
「河川巡視支援業務」も、条件付きですが無資格でも働くことが可能です。
配置予定担当技術者のうち1名以上が以下のいずれかの資格等を持っている場合、無資格者を1名配置できます。
例えば、3人の担当技術者がいる場合、1人が有資格であれば、1人だけ無資格者の配置ができます。
- 河川維持管理技術者
- 河川点検士
さらに、配置予定管理技術者が「河川維持管理技術者」の資格を持っている場合、担当技術者の1人だけ無資格者を配置できます。
工事監督業務
国土交通省は発注に際して業務あたりの”想定人員”を定めており、その想定人員とは別の追加人員については、無資格者でも従事可能です。
例えば、国土交通省が工事監督業務の担当者の想定人員を3名と定めている場合、追加の4人目は無資格でもよいというものです。
人員不足から無資格者でも働けるようになってきている
工事監督以外の業務は「無資格でもよい」という流れになっている背景として、人員不足が挙げられます。
過去には「2級土木施工管理技士」が必要でしたが、条件緩和して誰でも働けるようになってきています。
まとめ
今回は、無資格、未経験でも発注者支援業務ができるかどうかについて説明しました。
近年、人員不足から無資格者、未経験者でも働くことができるようになってきています。
発注者支援業務にご興味がある方は、ぜひ検討してみてくださいね。
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