工事監督業務の積算上の残業単価はいくら?国土交通省での委託金額の積算方法【後編】
この記事は以下の記事の続きです。
前の記事を読んでいない方は、こちらの記事もご覧ください。
発注者支援業務は、一定の金額で国土交通省などから建設コンサルタントが受注します。
前の記事では、国土交通省の発注者支援業務のうち工事監督支援業務の積算方法について解説しました。
今回は後編として、委託金額でも大きな要素の工事監督支援業務の直接人件費の積算方法について解説します。
- 【前編】工事監督支援業務の委託金額の積算方法
- 【中編】直接人件費の積算方法
- 【後編】国土交通省の工事監督業務の残業費の積算方法
発注者支援業務で働くなら必ず知っておくべき内容ですので、ぜひご覧ください。
国土交通省の工事監督業務の残業費の積算方法
国土交通省の工事監督業務の残業費の積算方法は、残業単価に30時間を掛け合わせることで計算されます。
見込み残業時間は「工事監督支援業務積算基準(国土交通省)」にて30時間としています。
残業単価は、「基準日額 × 1/8 × 1.25 × 割増対象賃金比」で計算されます。
基準日額は「設計業務委託等技術者単価(国土交通省) 」の技士(C)単価で35,600円です。
この日額を8時間で割り返したものに残業割増率の1.25をかけて、「設計業務委託等技術者単価(国土交通省) 」で規定されている割増対象賃金比の55%を掛け合わせます。
基準日額はボーナスや社会保険料も含んでいるためにそれらを除く必要があり、その除く分が割増対象賃金比となるためです。
35,600円(単価) × 1/8 × 1.25 × 55% ×30時間 = 約91,781円/月
なお、そのほか工事監督支援業の作業区分として「直接経費」がありますが、積算上の一番大きな要素はこれらの人件費となります。
国土交通省は積算上「出勤19.5日・残業30時間」で見込んでいる
国土交通省は工事監督業務として「出勤19.5日・残業30時間」で見込んでいます。
しかし、実際は業務委託であり”成果報酬”ですので、「出勤19.5日・残業30時間」に従わなくても問題ございません。
このような契約書上には記載されていないけれども積算上で期待されている作業日数を「歩掛」といいます。
工事監督支援業務の積算は誰でもできる
国土交通省の工事監督支援業務の積算は、誰でもできるといわれています。
なぜなら、工事監督支援業務の積算は人件費を基にできており、一般的に複雑になるのは事務所を借りる場合などの積算が必要になるときなためです。
特に、事務所は国土交通省の中で行うような標準的な工事対応の場合は、積算金額が同じになることが多いです。
実際に入札の下限金額で全社が揃っていたことも少なくありません。
まとめ
今回は後編として、委託金額でも大きな要素の工事監督支援業務の直接人件費のうち、残業費の積算方法について詳しく解説しました。
国土交通省の発注者支援業務のうち工事監督支援業務の委託金額において、人件費の積算は非常に重要です。
発注者支援業務に従事する人は必ず押さえておきましょう。
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