発注者支援業務は役所の職員から仕事の指示を受けると違法に?その理由とは

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発注者支援業務は、基本的に発注者である役所の中で働きます。

しかし、役所の職員から直接指示を受けて仕事をすると違法になると知っていますか?

ここに深く関係してくるのが”業務委託”という契約方式です。

今回はこの業務委託契約の仕組みを押さえながら、なぜ発注者支援業務が役所の指示を受けてはいけないのか解説します。

発注者支援業務で働くなら必ず知っておくべき内容ですので、ぜひご覧ください。

業務委託契約の仕組み

発注者支援業務は、受注者である建設コンサルタントと、発注者である役所の”業務委託契約”を経て遂行されます。

業務委託契約とは、求められる成果物を納品することで報酬を得られる契約のことです。

工事では、建設物を完成した際に報酬が支払われる”請負契約”が基本ですが、業務委託契約もこれと同じイメージと考えていいでしょう。

要は成果物の完成が目的であり、途中のプロセスにあまり縛りがないのが、業務委託契約および請負契約です。

たとえば”土を〇m分掘る”という作業があった場合、重視されるのはその結果であり、機械で掘るのか、人力に頼るのかといったところは一任されます。

言葉を変えると、”プロセスに口を出してはいけない”ということですね。

あくまで完成品に対して報酬を支払うのですから、過程は関係ありませんし、逆に口を出すのであれば業務委託契約は成立しないということになります。

指揮命令はトラブルの元

こちらでは、業務の指揮命令についてもう少し掘り下げていきましょう。

日本の法律では、雇用関係において「給料を支払っている人と仕事の指示を出す人が同一でなければいけない」という基本ルールがあります。

たとえば、仕事をする人がAさん、仕事の指示を出す人がBさん、給料を支払う会社がC社とすると……。

仕事の指示を出す人と給料を支払う人が違うため、アウトということがわかりますね。

しかしなぜ、このような原則があるのでしょうか?

それは、指揮命令系統が統一されていないと、次のようなトラブルを招きやすいからです。

  • Bさんから残業を指示されて行ったが、実態を把握していないC社からは「残業代を支払う程の仕事ではない」と一蹴される
  • 給料日に給与が支払われなかったため、C社にクレームをつけ、「給料が入るまで仕事はしない」と仕事をボイコット。仕事を指示したいBさんが非常に困ることになる
  • BさんがAさんの働きぶりをいくら高く評価しても、C社の都合で昇給に繋がらない
  • AさんはBさんのパワハラに悩んでいるが、C社に相談しても対応してもらえない
  • 残業代を支払うのはC社であることをいいことに、BさんがAさんに大量の仕事を押し付ける
  • C社は仕事の指示をしないのに契約先からお金を受け取り、ピンハネした報酬を労働者Aさんへ渡している=ブローカー(仲介役)と見なされる

このように仕事を指示する人と給料を支払う人が違うと、認識の違いや不正が起こりやすく、さまざまなトラブルの元になります。

しかしながら発注者支援業務は業務委託契約のため、こういったトラブルが基本的にありません。

裏を返せば、不必要なトラブルを起こさないためにも、業務委託のルールをきちんと遵守する必要があるのです。

派遣は少しイレギュラー

労働契約方式には、業務委託や請負の他にも、”派遣”があります。

先程、仕事の指示を出す人と給料を払う人は原則同じでなければならないとお話しました。

しかし派遣契約では、”仕事の指示を出す人と給料を払う人が異なってもいい”という風に法律で認められています。

ただトラブルの元にならないよう、給料を払う側の責任者および指示を出す側の責任者の選任が義務付けられていますし、その他にも”派遣法”においてさまざまなルール・罰則が定められています。

まとめ:発注者支援業務は業務委託契約をよく理解しておこう

では最後に、発注者支援業務の業務委託契約についてまとめておきましょう。

発注者である役所A、発注者支援業務の職員Bさん、建設コンサルタントのCがいたとします。

Bさんは、勤務先であるCから給料をもらいます。

よって、Bさんが役所Aの職員から指示を受けて仕事してしまうと違法になります。

この際、役所と建設コンサルタントが派遣契約を結んでいるのなら問題はありませんが、業務委託契約では完全にアウトです。

発注者支援業務で働く人は、ぜひ「役所の職員から直接指示を受けて仕事をするのは違法」という認識を持っておいてください。

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