【資格改正】経験ナシの1級土木技士補で何の仕事ができる?経験の有無での違い
この記事は以下の記事の続きです。
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発注者支援業務に最も身近な資格、土木施工管理技士。
この施工管理技士の資格制度が改正されることになり、発注者支援業務への影響としては特に”技士補”が争点となっています。
前記事では2級技士補を中心に解説しましたので、今回は1級技士補について詳しく見ていきましょう。
経験アリの技士補と経験ナシの技士補
そもそも1級技士補は、実務経験がなければ取得できない資格だったため、現在の1級技師補は全員実務経験アリの人ということになります。
しかし来年以降に制度改革が起これば、1級技士補の受験要件は”19歳以上”のみになり、実務経験ナシの1級技士補が生まれることになります。
つまり、1級技士補の中で、経験アリの人と経験ナシの2パターンに分かれることになるのです。
経験ナシの1級技士補ができる発注者支援業務
経験アリの1級技師補は、もともと発注者支援業務の中で就業できる業務が定められていました。
よって、資格制度改革が起こってもその点は変わらないでしょう。
問題は、実務経験ナシの1級技士補がどのような発注者支援業務に従事できるのかということです。
業界関係者との話では、工事監督業務のうち、次の業務が”経験ナシの1級技士補”に開放されるのではないかということでした。
- 書類関連業務(現場には出られない)
- 検査補助
また、許認可業務にあるような無資格枠を、”育成枠”として工事監督業務で新設するのではないかという話も上がっていました。
要は、1級技士が2人いれば、あとの1人は経験ナシの1級技士補でも良いことにするのですね。
これらはあくまで噂の域を出ない話ですが、裏付けとしては、行政が建設業の担い手不足を懸念していることがあげられます。
行政は若い人材の採用や労働環境・賃金の改善に取り組んでいるのですが、指導だけでは民間が動きません。
よって、工事業者に対して「若い人材がいれば加点」「社員の給与を上げれば加点」といった加点形式を取っているのです。
そのことを踏まえると発注者支援業務でも”若い人枠”として、”育成枠”を新設する可能性は十分ありえるでしょう。
特に国土交通省の発注者支援業務であれば、国土交通省が取り決めをすればいいだけなので、話も簡単かと思われます。
一方、NEXCOや都道府県、市町村などの発注者支援業務が資格制度改正の影響をどのように受けるかは、発表が待たれるところです。
技士補は取るべき?
いずれにせよ、施工管理技士の資格制度が必ず改正されることは間違いありません。
そして改正された際には、1級・2級ともに技士補の受験資格は年齢のみとなります。
- 2級技士補:17歳以上
- 2級技士:2級技士補としての実務経験3年
- 1級技士補:19歳以上
- 1級技士:1級技士補としての一定規模以上の工事の実務経験3年※
※条件付き。次のパートで解説あり
また、改正をする以上、1級・2級技師補ともに何らかの業務・役割が与えられるはずです。
特に発注者支援業務であれば、国土交通省の業務に最も関わりが深いため、技士補への役割は必ず与えられると思います。
したがって、発注者支援業務に限らず技士補は取得しておいた方が良いでしょう。
2級を取得する意味はある?
新制度になると、1級技士を目指す場合の最短ルートは、いきなり1級技師補を取得してから実務経験3年ということになります。
あくまで”1級技師補としての実務経験”のため、技士補を取る前の実務経験はノーカウントとなることに注意してください。
つまり、学生時代に1級技士補を取った人は、社会に出て実務経験を積めば、あっという間に1級技士になれてしまうということです。
それでは、2級を取得する意味はあるの…?と思ってしまいますね。
ただし、2級と1級の試験の難易度は根本的に違うことをまず知っておきましょう。
新・施行管理技士資格制度に関する諸注意
画像の通り、1級技士受験に必要な”実務経験3年”は、あくまで”下請金額が管理技術者を配置する金額以上の工事”の場合です。
これはつまり4,000万円以上の規模の工事を指しており、同条件はある程度大規模の建設会社に勤務しなければクリアが難しくなります。
たとえば、地場の会社で1,000万円~2,000万円の工事を請け負う会社などは該当しないため、通常の場合は実務経験5年がマストと考えておいた方がいいでしょう。
また、新制度は下位学歴の人ほどアドバンテージがある仕様になっていますが、「別途経過措置を検討」と記載がある通り、しばらくは現行制度が適用されるものと思います。
来年からすぐ制度が変更されてしまうと、来春に大学の土木学科へ入学した人が損をしてしまうからです。
現行の制度では学歴が高い人ほどアドバンテージがあるため、それを目的として大学へ入学した人にすれば「そんなこと知らなかった!」という不満が噴出してもおかしくないでしょう。
したがって、来春に大学へ入学した人が卒業する頃、つまり4年くらいは経過措置が適用される可能性もあります。
まとめ
今回は施工管理技士の資格制度変更にともない、1級技士補の発注者支援業務への就業や、新制度の今後についてお話しました。
ポイントは次の通りです。
- 1級技士補は実務経験ナシで取得可能になる
- 1級技士補は、経験アリ・経験ナシの2パターンに分かれることになる
- 1級・2級技士補ともに、国土交通省の発注者支援業務を割り当てられる可能性は高い
- 受験資格が年齢のみの技士補は狙い目
- 1級技士を取得する際の実務経験年数に注意
今回の改正により、施工管理技士制度は国家資格でありながら、受験資格のハードルがかなり低くなることがわかりました。
発注者支援業務のみでなく、建設業界に少しでも興味を持つ人はぜひ資格取得を検討するべきです。
ひいては、いつ資格制度が改正されても動けるように今後の動向をチェックしておきましょう。
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