工事監督業務として職人の管理も必要になってくる?【国土交通省:第9回検討会】

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この記事は以下の記事の続きです。

前の記事を読んでいない方は、こちらの記事もご覧ください。

工事監督業務は施工会社の残業管理も必要に!【国土交通省:第9回検討会】

2024.01.06

国土交通省は令和5年3月に『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』を実施しました。

『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』からは今後の建設業界を読み解くことができ、大きく分けて次の4つの流れが予想されます。

  1. 元請企業が下請企業の残業管理も行う可能性がある。
  2. 元請や下請の残業時間が超過すると『著しく短い工期』と認定される可能性がある。
  3. 職人への誓約書の確認業務が出てくる可能性がある
  4. 職人の副業が緩和して確認業務が出てくる可能性がある

前記事では残業管理の可能性と著しく短い工期の認定について解説しましたので、今回は職人の管理も必要になってくる可能性について解説します。

発注者支援業務で働くなら必ず知っておくべき内容ですので、ぜひご覧ください。

建設業の今後③:職人への誓約書の確認業務が出てくる可能性がある

現在、建設業界の問題として”職人(技能労働者)の賃金が低いこと”が課題とされています。

その中で、元請企業は職人(技能労働者)に対して、適正な賃金を支払うと発注者へ誓約する必要が出てくる可能性があります。

技能労働者に対する設計労務単価相当の適正な賃金支払いを誓約するような、表明保証といった方法を活用することが考えられる。

さらに、その実効性を担保するためには、コミットメントが実際に果たされたかどうかについて確認することを可能とする必要がある。

出典:国土交通省│持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)

例えばA建設会社が施工をB施工会社に依頼する場合、A社がB社に「私はB社に日当○○円を約束し、それを誓います」といった形の書面をA社が役所に提出し、その誓約書を役所が適正かどうか判断するようになるのではとイメージしています。

さらに、以下の記載のように、本当に誓約書通りに支払ったかどうかを確認できる仕組みを構築すると書かれています。

これに加えて、ICT 等を活用した簡易な方法により、技能労働者が受け取る賃金の額を適時適切に把握することができる仕組みを構築することが求められる。

出典:国土交通省│持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)

そのため、工事監督業務として働く人は、「誓約書のコミットメントの確認」「支払い状況の確認」が業務に入ってくるのではと考えています。

建設業の今後④:職人の副業が緩和して確認業務が出てくる可能性がある

職人(技能労働者)が、本業からでなく副業先からも収入を得られるようなルール作りをするとも言っています。

雇用される技能労働者が副業をすると捉え、技能労働者個人が閑散期に他社の工事現場で働きやすくなるよう、ガイドラインを作成する。

出典:国土交通省│持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)

職人(技能労働者)の副業とは、ほかの現場で仕事をすることを指します。

例えば「国土交通省のA現場では長谷川建設の大工として働き、国土交通省のB現場では岩井建設の大工としても働く」というものになります。

ここで重要になるのが、国土交通省の施工体制の承認と社会保険加入の問題です。

施工体制とは、「長谷川建設が受注した公共工事では大工は〇さんが担当します」のような工事に携わる人間を体系的に図にして役所に提出して承認を得るものです。

また、社会保険加入の問題とは、例えば上記の例でいうと「A現場で長谷川建設の社会保険下での施工体制(長谷川建設の社員)となっていて、B現場で岩井建設の社会保険下にもなってしまう」というものです。

そのため、今後は副業できるように「施工体制のルール」を緩和させる流れがあるのではと考えています。

つまり、工事監督業務として働く人は、今後副業として業務に参加している人であると証明するための提出書類の確認が業務に入ってくるのではと考えています。

まとめ

今回は、『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』から読み取れる今後の建設業界の流れと発注者支援業務への影響について解説しました。

工事監督業務として働く側も職人の副業や働くルールの変更に目を向けることは無関係ではありません。

そのため、発注者支援業務、特に工事監督業務で働く方は建設業界の今後の動向にも目を配ることが重要です。

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