施工管理技術検定の改正で注意すべきポイント5選!受験資格や特定実務経験を解説
「施工管理技術検定」が令和6年度より改正されます。
- 1級の第一次検定は、19歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
- 1級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定の実務経験などで受検可能
- 2級の第二次検定は、2級第一次検定合格後の実務経験3年または1級1次検定合格後の実務経験1年で受検可能
- 実務経験の対象工事の範囲が明確化
- 重複する経験についてはそれぞれの受験で申請可能
今回は、施工管理技術検定の改正にあたっての注意点を5つ解説します。
発注者支援業務において資格の取得は非常に重要ですので、発注者支援業務で働くなら必ず知っておきましょう。
目次
ポイント①:第一次検定は早急に合格すべき
1つ目のポイントは、1次検定に早く合格すべきという点です。
「2級土木施工管理技士」になるには、第二次検定に合格すれば取得できます。
その中で、新試験制度では第二次検定を受験するには必ず第一次検定を合格する必要があり、第一次検定合格後に一定期間の実務経験が必要になります。
旧制度では学科と実地を1日で試験して同日で「2級土木施工管理技士」を取得でき、「専門学校を卒業したかどうか」で第一次検定後の必要な実務経験に違いがありました。
このように旧制度では第一次検定合格前の無資格の人でも実務経験としてカウントできましたが、新制度からは1次検定合格以降の経験しかカウントされなくなった点に注意しましょう。
ポイント②:1級・2級の第一次検定はすべて受けた方が良い
土木施工管理技士補の1級第一次検定は1年に1回ですが、2級第一次検定は年に2回開催され、試験日はすべてズレています。
また、1級の第一次検定が19歳以上で受験可能になったために19歳以上ならば未経験であってもどちらも受験可能です。
そのため、19歳以上ならばすべて受験したほうが良いでしょう。
前述のように第一次検定合格後の実務経験が必要になるために早めに第一次検定は合格すべきであるためです。
ポイント③:特定実務経験は発注者支援業務での経験はカウントされない
1級第二次検定で求められる「特定実務経験」として発注者支援業務で働いた経験はカウントできない点にも注意が必要です。
なぜならば、発注者支援業務では監理技術者・主任技術者の下で働くことができず、以下の「(発注者側技術者の経験~は特定実務経験には該当しない)」とあるように発注者支援業務の経験は該当しないためです。
請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験。
(発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しない)
なお、請負金額は施工体制台帳に記載される下請負金額ではなく発注者との契約金額を指し、こうした規模の工事を監理技術者・主任技術者の下で仕事を経験となります。
ポイント④:特定実務経験が明確化・重複して申請可能
実務経験の対象工事の範囲が明確化されました。
今までも土木に関連する経験ではないといけないとされていましたが、それを改めて明確に表にしたということです。
なお、発注者支援業務で働く人で注意すべきことは、このように明確化されたことで試験機関が建設会社に出向いて表に基づいて厳密に調査をする可能性が高まったということです。
過去に実務経験の不正があって建設会社が指名停止になった事例もありましたが、発注者支援業務は発注者側で働くために厳密に工事の範囲を意識したほうが良いでしょう。
さらに、重複する経験についてそれぞれの受験で申請可能になりました。
旧制度では例えば「鋼構造物工事」を3年経験しその実務経験を土木の受験で申請すると次に受験する建築の試験では申請不可でした。
このように他分野の二次検定を受験する際に重複する経験を双方で申請可能となったということです。
ポイント⑤:経過措置は5年間
新制度開始後5年間で受験をしなかった場合、第一次検定前の実務経験がすべてリセットされてしまう危険性があります。
例えば旧制度の受験資格として「卒業後、実務経験3年以上」という資格を持っていたとしても、そのまま受けない場合には失効となってしまいます。
なお、以下の資料を読む限り、経過措置の間に不合格で間に合わなかったとしても受験可能とされる記述がみられます。
(2)経過措置による受検資格
- 令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能
- 令和6年度から10年度までの間に、有効な第二次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き同二次検定を受検可能 (旧2級学科試験合格者及び同日受検における1次検定不合格者を除く)
- 旧2級学科試験合格者の経過措置については従前どおり合格年度を含む12年以内かつ連続2回に限り当該第二次検定を制度改正前の資格要件で受検可能
まとめ
今回は、施工管理技術検定の改正にあたっての注意点を5つ解説しました。
発注者支援業務において資格の取得は非常に重要ですので、経過措置の期間で漏れなく実務経験を生かすのが良いです。
発注者支援業務で働いてみたいと思う人はぜひ覚えておきましょう。
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