工事監督業務は施工会社の残業管理も必要に!【国土交通省:第9回検討会】
国土交通省は令和5年3月に『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』を実施しました。
『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』からは今後の建設業界を読み解くことができ、大きく分けて次の4つの流れが予想されます。
- 元請企業が下請企業の残業管理も行う可能性がある。
- 元請や下請の残業時間が超過すると『著しく短い工期』と認定される可能性がある。
- 職人への誓約書の確認業務が出てくる可能性がある
- 職人の副業が緩和して確認業務が出てくる可能性がある
今回は、前編として残業管理の可能性と著しく短い工期の認定について解説します。
発注者支援業務で働くなら必ず知っておくべき内容ですので、ぜひご覧ください。
目次
建設業の今後を示す『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会』とは?
国土交通省は令和5年3月に『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』を実施しました。
本検討会は、国土交通省が建設業の今後の方向性を考える検討会であり、決定事項ではなく今後の方向性を示す案です。
そのため、必ず将来そうなるとは限りませんが、工事監督業務で働く発注者支援業務としても確認すべき重要な情報となっています。
建設業の今後①:元請企業が下請企業の残業管理も行う可能性がある
今後、元請企業が下請企業の残業時間を指導する立場として働く必要性が出てくるのではと考えられます。
『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』では以下のように記載されています。
時間外労働について、個別の下請企業における 36 協定の内容など詳細についてまで把握することを求めるものではないが、元請建設企業として、発注者から直接工事を請け負った建設工事の現場において、下請企業が時間外労働の上限規制に違反しないよう意識して働きかけるなど、指導すべき立場にあることを明確にすることが考えられる。
このように、元請企業が下請企業の36協定の内容までのすべて把握する必要はありませんが、元請企業が下請企業を指導する立場というものを明確化しています。
例えば下請企業が36協定違反をしていそうなほど残業時間が多い場合に、元請企業から下請企業に「残業が多すぎませんか?」と働きかけるというものです。
現在、元請企業は下請企業の社会保険の加入状況や建設業退職金共済の積み立て状況などを確認していますが、今後は残業の管理も求められるでしょう。
そのため、発注者支援業務で働く人も、工事監督として”元請企業が下請企業の残業管理をちゃんとしているかを確認する作業”が求められるのではと考えられます。
建設業の今後②:元請や下請の残業時間が超過すると『著しく短い工期』と認定される可能性も
著しく短い工期への線引きを、現場が残業規制に違反しているかどうかで認めるとの方針を示しています。
実効性を担保するため、許可行政庁は、自ら実施するモニタリング調査や建設業者からの情報提供を基に、工期に関する基準への抵触の有無の他、時間外労働規制に抵触した事例等を著しく短い工期と認め、受注者に対し、勧告、「警告」「注意」等を実施。
もし残業時間が法に触れるようなラインを超えてしまう場合に、”著しく短い工期”として受注者に勧告等がされてしまう可能性が出てくるというものです。
そのため、発注者支援業務で働く人は「工事監督(発注者側)として、現場の残業時間を管理しないといけない」という状況が来るのではないかと思います。
まとめ
今回は、『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回検討会)』から読み取れる今後の建設業界の流れについて解説しました。
工事監督業務として働く側も残業時間に目を向けないといけない時代が来ると予想されます。
そのため、発注者支援業務、特に工事監督業務で働く方は遠隔で検査をする流れがあると理解し、遠隔臨場で行う作業に慣れていくことが重要です。
この記事の続きは以下の記事になります。
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