発注者支援業務の「2社払い」とは?仕組みや企業が2社払いする理由を解説【前編】

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発注者支援業務で働く人の中には、転籍先の建設コンサルタントと転籍元の所属企業の2社からお金をもらって働く「2社払い」となるケースは少なくありません。

以下の記事で、建設コンサルタントの保険証を持つために転籍や出向することについて前編・後編で紹介しました。

建設コンサルから転籍者に給料を支払いながら、建設コンサルから転籍元企業にも報酬が支払われる場合は、「派遣法」に引っかかってしまい違法となってしまいますが、そのような「2社払い」が少なくないのも事実です。

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今回は前編として、発注者支援業務で働く社員が2社から給与を貰いながら働く「2社払い」について、その仕組みと企業が行う理由について詳しく解説します。

  • 【前編】「2社払い」の仕組みとは
  • 【前編】なぜ「2社払い」を企業はするのか
  • 【後編】「2社払い」が違法となる理由
  • 【後編】「2社払い」を進める各当事者ごとの意図

発注者支援業務で働くなら必ず知っておくべき内容ですので、ぜひご覧ください。

「2社払い」とは

「2社払い」とは、建設コンサルの”社員として”給与を貰いながら、自分が所属会社からも外注費といった形で別途給与を貰う仕組みです。

まず、発注者である国土交通省やNEXCOなどから建設コンサルタントに工事監督業務を発注します。

工事監督業務を受注した場合には施工管理技士を取得した現場監督経験者を配置する必要がありますが、建設コンサルタントは設計会社のためにこうした有資格者がいない場合が多いです。

そのため、建設コンサルタントは他社から1級土木施工管理技士の有資格者を借りてくる必要があり、他社の社員に給与を支払うとともに、協力会社にも外注費を支払うという「2社払い」が発生します。

発注者支援業務での「2社払い」でのお金の流れとは

前述のように、施工管理技士がいない建設コンサルタントは協力会社に依頼をすることとなりました。

今回は、発注者支援業務で働く人の給与が月50万円とした場合で考えたいと思います。

まず、建設コンサルタントは協力会社に月35万円の外注費で協力会社に所属する社員をレンタルしてもらいます。

その後、建設コンサルタントはその社員に月30万円の給与を支払うとともに、協力会社にも月35万円の外注費を支払います。

協力会社は自社の社員に対して月20万円を外注費として支払いを行います。

そのため、協力会社に所属する社員は建設コンサルから月30万円の給与と協力会社から月20万円の外注費を得るものとなります。

「2社払い」をしたい理由①:自社の社員であることにしたい

「2社払い」が生まれる1つ目の理由は、建設コンサルタントが「自社の社員として現場に施工管理技士を配置したい」と考えるためです。

まず、建設コンサルタントは基本的に自社に施工管理技士がいないパターンが多いです。

その中で以下の記事でもご紹介したように「働く人は外注先の人材でなく、建設コンサルの人材でないといけない」という過去の流れがあり、保険証等を付与する建設コンサルタントへの転籍という流れが一般化しています。

建設コンサルタントの保険証を持つために転籍や出向するのは違法?

2023.10.28

このように建設コンサルタントの社員として働くために、別会社から建設コンサルタントに転籍をして、建設コンサルタントから給与を貰う流れにしたいという背景があります。

「2社払い」をしたい理由②:協力会社からも支払って自社の社員であるという意識を保ちたい

「2社払い」が生まれる2つ目の理由は、転籍元の協力企業とその転籍した社員とのつながりをなくしたくないためです。

もし協力企業に報酬の15万円を、建設コンサルタントから社員に50万円を直接支払う場合、現場の社員は自分の所属が協力企業でなく、転籍先の建設コンサルタントの所属であるように錯覚をしてしまう可能性があります。

なぜなら、この場合に社員は、給与支払いや保険証、給与明細等をすべて建設コンサルタントとのみ行うため、協力会社との接点がなくなってしまうからです。

特に国土交通省やNEXCOは案件が始まると3年~5年の長期で活動することとなるため、間に協力会社が入っていないと帰属意識が薄れてしまいます。

そのため、建設コンサルタントに転籍をしながら、協力会社との接点を持ち続けるための仕組みとして、「2社払い」はスタートしました。

まとめ

今回は前編として、発注者支援業務で働く社員が2社から給与を貰いながら働く「2社払い」について、その仕組みと企業が行う理由を詳しく解説しました。

発注者支援業務で働く人の中には、転籍先の建設コンサルタントと転籍元の所属企業の2社からお金をもらって働く「2社払い」となるケースは少なくありません。

発注者支援業務で働く人にとって非常に重要で注意すべき内容ですので、ぜひ理解しておきましょう。

この記事の続きは以下の記事で、「2社払い」が違法となる理由や「2社払い」を進める各当事者ごとの意図(メリット)について解説します。

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